三浦半島地区教育ネットワーク利用に関する運用基準

1 ネットワーク利用の目的

 三浦半島地区教育ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を利用するにあたっては、児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努め、各教科教育や総合的な学習の時間等の推進及び、児童生徒の情報活用能力の育成に寄与するよう努めるものとする。


2 ネットワーク利用の基本

(1) 共同学習等に積極的な活用を図る。
(2) 児童生徒に情報モラルや情報の適切な判断、ネットワークの特性を理解させる。
(3) 児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努める。
(4) 教育情報の一元管理を推進する。


3 ネットワークによって提供されるサービス

(1) 教育用データベースシステム
  教師用,児童生徒用
(2) インターネットサービス


4 ネットワークの統括管理者と学校管理者及び運用責任者

(1) ネットワークの統括管理者を、横須賀市教育研究所長とする。
(2) ネットワークの保守点検及び各学校間の連絡調整は、横須賀市教育研究所が行う。
(3) 学校長は、自校におけるネットワークの適正な管理及び個人情報の保護を図る。
(4) 学校長は、自校教職員の中から自校ホームページの運用責任者(以下「運用責任者」という。)を指名する。


5 機器等の管理

(1) ネットワークに接続する機器は、学校長が認めた機器とし、各教育委員会に申請する。
(2) 設置場所については、児童生徒や部外者が無断で使用できないよう、施錠やパスワードの設定を行う。
(3) ネットワークに接続する機器は、ネットワークを利用する以外のデータを保持してはならない。とくに、個人情報を含むデータは、接続機器の内部記憶装置に保持しない。
(4) ネットワークに接続する機器は、ウイルス対策ソフトの導入を必須とする。ウイルスに感染した時、又は感染の恐れがある時は、速やかに対策を講じるとともに横須賀市教育研究所に報告する。横須賀市教育研究所は、ウイルスに関する情報を収集し、各学校長に連絡するとともに、その対策を指示する。


6 ネットワークを利用できるものとその責務

(1) ネットワークを利用できる者は,次の各号に掲げる施設の教職員(用務員,学校給食調理員を除く)及び児童生徒、個人とする。
横須賀市立,葉山町立の小学校,中学校,ろう学校,養護学校,高校,幼稚園
横須賀市,葉山町の教育委員会,教育研究所
管理者が許可した機関及び団体(地域住民を含む)・個人
(2) 利用者は,次の各号に掲げる事項をしてはならない。
著作権法,地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止),同法第34条(守秘義務)等に違反すること。
各教育委員会の定めた学校情報取扱基準に反すること。
公序良俗に反する行為及び第三者を誹謗中傷する行為。
営利を目的として利用すること。
政治的活動又は宗教的活動に利用すること。
ネットワークの通信を妨害,機能を破壊,又は運用を妨害すること。
ID又は、パスワードの盗用及び貸借をすること。
その他、ネットワークの運用に支障をきたす恐れのあること。


7 公的なホームページの開設と接続、電子メール利用については、別に定める「学校情報取扱基準」及び「学校Webページによる情報発信の手引」に準ずる。


8 教育用データベースシステム利用についての遵守事項

 教育データベースはイントラネット(ネットワーク内の接続)によって提供されるコラボレーションツールである。
(1) 情報を提供するとき
個人情報は、教育上必要と認める範囲内で、本人及び保護者の承諾の上、掲載する。
著作権については、これを保護することに努める。
提供する情報に、著作権を侵害する情報が含まれていないか、充分注意する。
(2) 情報を利用するとき
無断コピーや無断引用などがないよう、充分注意する。


9 保守点検のための運用停止及び設定変更

 横須賀市教育研究所は、次のいずれかに該当する場合、ネットワークの運用を停止したり、設定を変更したりすることができる。
(1) ネットワークを良好な状態で運用するための点検、保守若しくは改良を行う場合
(2) 天災等の不可抗力により停電その他の障害が生じた場合
(3) その他、やむを得ない事由があると認める場合


10 運用基準の見直し

 学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い,この運用基準に定める事項に見直しの必要が生じた時は,ネットワーク協議会の協議,若しくは,統括責任者の判断で対応する。


「附則」

(1) 平成13年(2001年)10月18日 施行
(2) 平成18年(2006年) 5月 8日 一部改訂
(3) 平成22年(2010年) 4月 1日 一部改訂