| 横須賀市教育情報通信ネットワーク利用に 関するガイドライン |
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| 1 ネットワーク利用の目的 学校におけるネットワークの設備は、教育環境の質的な改善・充実のために活用し、「教育の情報化」を目的として運用するものとする。 2 ネットワーク利用の基本 ネットワークの利用にあたっては、上記目的の達成のため、コンピュータネットワークの特性を理解し、整備された環境の有効活用を図るとともに、個人情報や知的財産権の保護に努めるものとする。 3 ネットワークの主な利用形態
4 機器等の管理
5 ネットワーク管理者及び運用責任者 学校は、自校における適正なネットワーク利用の管理及び個人情報の保護を図るため、ネットワーク管理者(以下「管理者」という。)を定め、学校長をもって、これにあてる。管理者は、よこすか教育情報センター(教育委員会)から求められた時は、ネットワークの運用状況を報告しなければならない。 また、管理者は教職員の中からネットワーク運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。 運用責任者は次の業務を行う。
6 ネットワーク運用委員会 管理者は、ネットワークの適正な運用を図るために、学校内に運用責任者を長とするネットワーク運用委員会を設置する。 7 ネットワークを利用できる者とその責務 学校においてネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、所属教職員、児童生徒及び管理者が特に認めた者とする。ただし、児童生徒は管理者又は所属教職員の管理の下に利用する。 8 公的なWebサイトの開設
9 私的なWebサイト(ブログも含む)の掲載情報に関する禁止事項 教職員は個人または私的組織として開設しているWebサイト(以下「私的なWebサイト」という。)上では、公的な名称を使用したり、または公的なWebサイトと誤解されるようなWebサイトを作成・開設しない。また、教職員が自己の研究成果等を私的なWebサイトにおいて発表する場合には、職務または職務上の地位等に関連して、直接または間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しない。 10 非公開情報(イントラネット)への情報発信 イントラネットは、個人情報保護条例の「オンライン結合」に該当しないので、必要な範囲において個人情報を発信することがある。しかし、その場合にも教育的な視点で必要な個人情報に限られる。 個人情報の掲載が必要になった場合には、掲載による教育的効果と危険性を十分斟酌し、該当する本人及び保護者に対して、掲載内容(画面・印刷物で)と掲載の意図、掲載による危険性を十分に提示・説明した上で、別紙様式により掲載の同意を得ることを条件に可能とする。掲載した情報を変更する場合にも、その都度、本人及び保護者の同意を得るものとする。 これは、卒業生・PTA・教職員等の個人情報や、既に報道・出版等で公にされている個人情報であっても同様とする。 11 電子メール利用についての遵守事項 ネットワークを介した電子メールでの情報交流については、次の各項を遵守する。
12 学校代表用電子メールアドレス利用についての遵守事項 学校に与えられた電子メール機能(admin@・・)を使っての情報交流については、次の各項を遵守する。
13 個人情報及びデータの保護 ネットワークの利用に当たっては次に従い、個人情報及びデータ等の保護に努める。
14 利用者の禁止事項 利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
15 運用状態の調査、情報公開内容の変更又は公開停止
16 ネットワーク利用の制限及び停止 管理者・監督者及びよこすか教育情報センター(教育委員会)は、利用者がこのガイドラインに定めた規定に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を制限又は停止することができる。 17 利用者の責任 ネットワークの利用に際し、著作権者、所有権者、通信受信者及び第三者などに何らかの損害を与えた場合、原則として、その責任は利用者本人に帰属する。 18 利用者の健康に関する配慮 管理者は、利用者の健康を配慮し、次の利用環境条件を整備するとともに、利用者本人も利用環境条件を遵守する。
19 児童生徒の利用に関する配慮 教職員は、児童生徒のネットワーク利用に際して、児童生徒が情報を発信する場合には、他人を誹謗・中傷などをしないこと、知的財産権に配慮すること、個人情報を掲載することの危険性など、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努める。また、児童生徒が電子メール等により、他人から誹謗・中傷を受けたり、不快な内容を含む情報を受信したりした場合には、すみやかに教職員に報告・相談するよう指導する。 20 児童生徒の健全な育成を妨げる情報に関する配慮 管理者・教職員・よこすか教育情報センター(教育委員会)は、公的なコンピュータのネットワークへの接続によって、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に、児童生徒が不用意に触れることのないよう万全な配慮を行う。 21 保守点検のための停止及び変更 管理者及びよこすか教育情報センター(教育委員会)は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者に事前通知をすることなくその運用を一時停止し、その保守点検をすることができるとともに設定を変更することもできる。 22 ガイドラインの見直し 学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項に見直しの必要が生じたときは、よこすか教育情報センター(教育委員会)が基準の見直しを行うものとする。 23 ガイドライン適用範囲の拡大 平成18年9月1日より、横須賀市立幼稚園の職員及び園児もネットワークの利用に際しては、本ガイドラインの規定に準じるものとする。 「附則」 ○参考 横須賀市個人情報保護条例 平成5年(1993)10月1日施行。条例第4号 横須賀市公文書公開条例 平成8年(1996)10月1日試行。条例第7号 ○平成12年(2000) 10月1日 施行。 ○平成17年(2005) 9月1日 一部改訂。 ○平成18年(2006) 9月1日 「23ガイドライン適用範囲の拡大」を追加 |
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