横須賀市教育情報通信ネットワーク利用に
関するガイドライン



「横須賀市教育情報通信ネットワーク利用に関するガイドライン」の策定について

平成12年10月1日
                              横須賀市教育委員会

 国際化・高度情報化が進み、インターネットの教育利用が全国的に進展する中で、横須賀市の市立小・中・高等学校及び養護・ろう学校(以下「学校」)では、全校が教育研究所を中心としたイントラネットやインターネット(以下「ネットワーク」)に接続し、教育活動に活用しています。
 ネットワークを使った学習活動は、児童生徒の情報活用能力の育成に役立つものと期待されていますが、さまざまな人々が利用するネットワークでは、悪意をもって利用する人々も残念ながら存在していることから、学校での利用にあたっては、児童生徒の人権の尊重と安全の確保に十分配慮する必要があります。
 児童生徒の安全を確保するために必要な事項を定めた「教育情報通信ネットワーク利用に関するガイドライン」は、ネットワーク利用に関する市立学校の共通のルールとして策定したもので、平成12年10月1日より施行します。




「横須賀市教育情報通信ネットワーク利用に関するガイドライン」
策定の目的と留意事項


 この「教育情報通信ネットワーク利用に関するガイドライン」(以下ガイドライン)は、「個人情報保護条例」(平成5年10月施行)と「公文書公開条例」(平成8年10月施行)に基づき、横須賀市立学校(以下「学校」という。)におけるネットワークの運用に関し必要な事項を定め、児童生徒の人権を尊重し、安全かつ効果的にネットワークを利用した教育及び学習活動を行うための基本的な共通ルールを示すことを目的とする。
 また、教職員は本ガイドラインに定める事項をネットワーク利用の共通のルールとして理解・認識し、効果的に活用するよう努めるとともに、職務上知り得た各種情報の取り扱いについては、学校の内外を問わず十分に留意する。



1 ネットワーク利用の目的
 学校におけるネットワークの設備は、教育環境の質的な改善・充実のために活用し、「教育の情報化」を目的として運用するものとする。

2 ネットワーク利用の基本
 ネットワークの利用にあたっては、上記目的の達成のため、コンピュータネットワークの特性を理解し、整備された環境の有効活用を図るとともに、個人情報や知的財産権の保護に努めるものとする。


3 ネットワークの主な利用形態
(1)情報の発信
教育活動における電子メール及びWebサイト等による情報の発信
(2)情報の収集
教育活動における電子メールの交換及びWebページ検索等による情報の収集
(3)交流及び情報の交換
教育活動における国内及び国外の教育機関等との交流及び情報の交換
(4)教材作成
ネットワークの機能を活用し、検索、収集した情報による教材作成
(5)その他
学校長が教育活動に役立つと認める利用

4 機器等の管理
(1) 各学校において、独自にネットワークに接続する機器を利用する場合は、別に定める市内共通の要領に従って学校長が、よこすか教育情報センター(教育委員会)に申請する。
(2) ネットワークに接続する機器は、ネットワークを利用する以外のデータを保持してはならない。
特に、個人情報を含むデータは接続コンピュータのハードディスクには蓄えず、着脱可能な外部記憶媒体で管理する。
(3) ネットワークに接続する機器は、ウイルス対策ソフトの導入を必須とする。ウイルスに感染した時、又は感染の恐れがある時は、直ちに利用を中止し、よこすか教育情報センター(教育委員会)に報告する。
(4) ネットワーク上や外部記憶媒体から収集した実行ファイル等を利用する場合は、利用する前にウィルス検査を行う。
(5) ネットワークの利用にあたっては、利用実績やウィルス検査の実施等の管理に関する記録簿等を整備するなど、適切な運用を図る。
(6) 個人認証に必要な情報(権限、パスワード等)は、定期及び必要に応じて、変更を行う。

5 ネットワーク管理者及び運用責任者
 学校は、自校における適正なネットワーク利用の管理及び個人情報の保護を図るため、ネットワーク管理者(以下「管理者」という。)を定め、学校長をもって、これにあてる。管理者は、よこすか教育情報センター(教育委員会)から求められた時は、ネットワークの運用状況を報告しなければならない。
 また、管理者は教職員の中からネットワーク運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
 運用責任者は次の業務を行う。
(1) ネットワークに接続するためのID、パスワードの管理
(2) 情報発信に係るデータ及びその媒体の一括管理
(3) ネットワーク関連機器及び施設の保守及び管理
(4) 不要となった個人情報の破棄及び消去
(5) 記録簿等の管理
(6) 受信した電子メールの適正な管理及び処理
(7) その他、管理者が必要と認めた業務

6 ネットワーク運用委員会
 管理者は、ネットワークの適正な運用を図るために、学校内に運用責任者を長とするネットワーク運用委員会を設置する。

7 ネットワークを利用できる者とその責務
 学校においてネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、所属教職員、児童生徒及び管理者が特に認めた者とする。ただし、児童生徒は管理者又は所属教職員の管理の下に利用する。


8 公的なWebサイトの開設
(1)公的なWebサイトの開設場所
 学校において情報を発信するWebサイト(以下「公的なWebサイト」という。)は、公的に設置されたサーバーに開設するものとする。
(2)公的なWebサイトの開設・運用主体
公的なWebサイトは、管理者の権限を持つ者の申し出に基づいて、よこすか教育情報センター(教育委員会)が適当と認める組織(市立学校及び教育研究会等)を開設主体として開設する。
 各開設主体は、開設した公的なWebサイトにおける適正なネットワーク利用の管理及び個人情報の保護を図るため、Webサイト監督者(以下「監督者」という。)を定め、開設を申し出た管理者の権限を持つ者をもって、これにあてる。監督者は、よこすか教育情報センター(教育委員会)から求められた時は、自分が監督しているWebサイトの運用状況を報告しなければならない。
(3)公的なWebサイトに掲載する情報と知的財産権の保護
 公的なWebサイトに掲載する情報が、第三者の知的財産権(著作権、特許権、肖像権等)に関連するものである場合には、事前に該当者の同意を得るとともに掲載方法についてもその指示に従う。
 公的なWebサイトへの情報の掲載にあたっては、Webサイトに掲載することを目的に作成した情報を、作成者本人が登録することを原則とする。何らかの事情で、情報の作成者以外の者が登録を行う場合には、情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るととともに、掲載方法等についてもその指示に従う。
(4)公的なWebサイトに掲載する情報と個人情報の保護
 公的なWebサイトにおいて、児童生徒の個人情報を掲載することは、児童生徒の人権を尊重し、その安全を確保する観点から行わない。(個人情報保護条例第12条「オンライン結合」=ネットワークの外部の機関との接続)
 ただし、学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介等に起因して、個人情報の掲載が必要になった場合には、次にあげる(a)・(b)に限り、掲載による教育的効果と危険性を十分斟酌し、該当する本人及び保護者に対して、掲載内容(画面・印刷物で)と掲載の意図、掲載による危険性を十分に提示・説明した上で、別紙様式により掲載についての同意を得ることを条件に可能とする。掲載した情報を変更する場合にも、その都度、本人及び保護者の同意を得るものとする。これは、卒業生・PTA・教職員等の個人情報や、既に報道・出版等で公にされている個人情報であっても同様とする。
 なお、児童生徒の作品・活動成果は作品全体の掲載を原則とし、一部を利用する場合には、別途本人及び保護者の同意を得る。

(a)児童生徒の氏名・学年
 前述の要件を満たした場合に限り、その範囲を「氏名」「学年」に限定して掲載出来る。
(b)児童生徒の写真
 集合写真や全体的なイメージ写真を使用するなど、個人が特定できないように配慮する。
 個人が特定できる写真については、前述の要件を満たした場合に限り、写真上の人物とその人物の氏名を特定し得ないような画面構成に配慮することを条件に掲載出来る。
【※掲載してはならない情報】
 国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成などプライバシーに関する情報、思想信条及び、宗教に関する事項、社会的差別の原因となる事実に関する事項は掲載しない。
(5)公的なWebサイトに掲載する情報の内容
 公的なWebサイトの発信にあたっては、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載することとし、すべての掲載情報について監督者の承認を得るとともに、発信者の所属・氏名を明確にした上で発信する。
 監督者は、掲載情報の承認にあたって、次のような内容が掲載されることのないよう十分注意する。
(a) 法令及び公序良俗に反する内容
(b) 事実に反する内容(虚偽、誇大等)
(c) 第三者の知的財産権を侵害する内容
(d) 他人の財産やプライバシーを侵害する内容
(e) 通信受信者や第三者の誹謗・中傷や差別につながるような内容
(f) 特定個人・団体の選挙活動や特定宗教団体の布教活動にあたると認められる内容
(g) 企業・商品の商業的な宣伝や営利を目的とする内容
(h) その他、公的な機関が不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断される内容
(6)公的なWebサイトに掲載された情報に対する指摘への対応
 公的なWebサイトに掲載された情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、知的財産権の有無にかかわらず、速やかに対応すること。
 その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに監督者及び関係教職員で協議した後、よこすか教育情報センター(教育委員会)と相談して、適切な措置を講じること。
(7)公的なWebサイトに掲載された情報の保護に関する条件の明記
 監督者は、個人情報や知的財産権の保護のため、必要に応じて無断転載の禁止や制限事項などの注意事項をホームページ上に明記し、掲載された情報の不正使用の防止に努める。
(8)公的なWebサイトのリンクの許諾
 公的なホームページからの外部のホームページへのリンクは原則として認めない。また、公的なホームページに他のホームページからリンク依頼があった場合には、別に定める市内共通の要領に従うよう応答する。
(9)公的なWebサイトの訂正、削除
 公的なWebサイトを発信する場合、監督者は発信した内容をよこすか教育情報センター(教育委員会)に速やかに報告する。よこすか教育情報センター(教育委員会)はおのおのの公的なWebサイトが発信した内容について、必要と認められるときは、これを指導できるものとする。なお、監督者は発信された情報に不適切な内容を認めた場合は、監督者の責任において適切に対応するものとし、当該情報の訂正及び削除を行わなければならない。

9 私的なWebサイト(ブログも含む)の掲載情報に関する禁止事項
 教職員は個人または私的組織として開設しているWebサイト(以下「私的なWebサイト」という。)上では、公的な名称を使用したり、または公的なWebサイトと誤解されるようなWebサイトを作成・開設しない。また、教職員が自己の研究成果等を私的なWebサイトにおいて発表する場合には、職務または職務上の地位等に関連して、直接または間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しない。


10 非公開情報(イントラネット)への情報発信
 イントラネットは、個人情報保護条例の「オンライン結合」に該当しないので、必要な範囲において個人情報を発信することがある。しかし、その場合にも教育的な視点で必要な個人情報に限られる。
 個人情報の掲載が必要になった場合には、掲載による教育的効果と危険性を十分斟酌し、該当する本人及び保護者に対して、掲載内容(画面・印刷物で)と掲載の意図、掲載による危険性を十分に提示・説明した上で、別紙様式により掲載の同意を得ることを条件に可能とする。掲載した情報を変更する場合にも、その都度、本人及び保護者の同意を得るものとする。
 これは、卒業生・PTA・教職員等の個人情報や、既に報道・出版等で公にされている個人情報であっても同様とする。


11 電子メール利用についての遵守事項
 ネットワークを介した電子メールでの情報交流については、次の各項を遵守する。
(1) 一人で複数のメールアカウントを使用したり、他人のメールアカウントを使用したりしない。
 (学校代表用電子メールアドレスの利用については、次の12に定める。)
(2) メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実に行う。
(3) メールを利用するために求められるマナーを守る。
(4) 情報の発信にあたっては、所属・氏名を明確にし、匿名での発信は行わない。
(5) 児童生徒が利用する場合には、教職員の指示に従う。

12 学校代表用電子メールアドレス利用についての遵守事項
 学校に与えられた電子メール機能(admin@・・)を使っての情報交流については、次の各項を遵守する。
(1) 発信者名と宛先者名を明記する。
(2) 教育目的に限って利用する。
(3) 全校一斉送信のアドレスは、教育情報センターが管理する。
(4) 学校代表用に送信された電子メールの転送は各学校の校長又は教頭アドレスに限る。

13 個人情報及びデータの保護
 ネットワークの利用に当たっては次に従い、個人情報及びデータ等の保護に努める。
(1) ネットワークを介した個人情報のやりとりにおいては、それらが他に漏洩することの無いよう、十分に留意する。
(2) ネットワークに接続している機器における個人情報を含むデータは、着脱可能な外部記憶媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置に蓄えてはならない。
(3) ネットワークシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)による被害の予防に努める。
(4) ネットワークを利用して受信した個人情報については、横須賀市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱う。

14 利用者の禁止事項
 利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
(1) 法令及び公序良俗に反すること
(2) 事実に反する情報(虚偽のもの)の提供や営利を目的とする行為
(3) 第三者の知的財産権やその他の権利を侵害すること
(4) 他人の財産やプライバシーを侵害すること
(5) 通信受信者や第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような行為
(6) 特定個人・団体の選挙活動、特定宗教団体の布教活動にあたると認められる行為
(7) 特定の企業や商品などの商業的な宣伝
(8) 教育や公務に関わりのない私的な通信等に利用すること
(9) 私的に設置した機器をもってネットワーク利用をすること
(10) ネットワーク接続を承認された機器に設定された固有の番号や名称を変更すること
(11) 接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること
(12) 他人を詐称するような行為
(13) 物品・データ・プログラム等のネット上での売買行為
(14) 他者のプログラムやデータ等を改変又は破壊する行為
(15) ネットワークの運営に支障を来したり又はその恐れのある行為

15 運用状態の調査、情報公開内容の変更又は公開停止
(1) 管理者及びよこすか教育情報センター(教育委員会)は、ネットワークの利用において疑問が生じた場合は、利用者及び学校に対して運用状態について報告を求めることができる。
(2) ネットワーク上に公開された情報について、このガイドラインに定めた規定に違反していると認められた場合は、監督者及びよこすか教育情報センター(教育委員会)は利用者に対して、公開内容の変更、若しくは公開を停止することができる。

16 ネットワーク利用の制限及び停止
 管理者・監督者及びよこすか教育情報センター(教育委員会)は、利用者がこのガイドラインに定めた規定に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を制限又は停止することができる。


17 利用者の責任
 ネットワークの利用に際し、著作権者、所有権者、通信受信者及び第三者などに何らかの損害を与えた場合、原則として、その責任は利用者本人に帰属する。


18 利用者の健康に関する配慮
 管理者は、利用者の健康を配慮し、次の利用環境条件を整備するとともに、利用者本人も利用環境条件を遵守する。
(1) 利用環境については採光・照明等快適に利用できるように配慮する。
(2) 同一人の一日の長時間操作を避け、特定者への過重負担とならないよう配慮する。
(3) 妊娠中の教職員については、操作させないことを原則とする。
(4) 眼科疾患等、健康上配慮する必要がある者については、適切に対処する。
(5) 児童生徒の操作自体が学習負担にならないよう配慮する。

19 児童生徒の利用に関する配慮
 教職員は、児童生徒のネットワーク利用に際して、児童生徒が情報を発信する場合には、他人を誹謗・中傷などをしないこと、知的財産権に配慮すること、個人情報を掲載することの危険性など、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努める。また、児童生徒が電子メール等により、他人から誹謗・中傷を受けたり、不快な内容を含む情報を受信したりした場合には、すみやかに教職員に報告・相談するよう指導する。

20 児童生徒の健全な育成を妨げる情報に関する配慮
 管理者・教職員・よこすか教育情報センター(教育委員会)は、公的なコンピュータのネットワークへの接続によって、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に、児童生徒が不用意に触れることのないよう万全な配慮を行う。


21 保守点検のための停止及び変更
 管理者及びよこすか教育情報センター(教育委員会)は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者に事前通知をすることなくその運用を一時停止し、その保守点検をすることができるとともに設定を変更することもできる。


22 ガイドラインの見直し
 学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項に見直しの必要が生じたときは、よこすか教育情報センター(教育委員会)が基準の見直しを行うものとする。


23 ガイドライン適用範囲の拡大
 平成18年9月1日より、横須賀市立幼稚園の職員及び園児もネットワークの利用に際しては、本ガイドラインの規定に準じるものとする。

「附則」
○参考
   横須賀市個人情報保護条例  平成5年(1993)10月1日施行。条例第4号
   横須賀市公文書公開条例   平成8年(1996)10月1日試行。条例第7号
○平成12年(2000) 10月1日 施行。
○平成17年(2005)  9月1日 一部改訂。
○平成18年(2006)  9月1日 「23ガイドライン適用範囲の拡大」を追加

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